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AICS空港情報サービス契約約款
空港情報通信株式会社(以下「甲」という。)と 契約者(以下「乙」という。)とは、成田国際空港に係る空港情報サービスに関し、次の条項により契約する。
(提供する情報)

第1条 甲は、乙に「AICS空港情報サービス内容表(以下「サービス内容表」という。) 別表2」のID、パスワードを発行することにより空港情報(以下「情報」という。)を提供する。
2 甲の提供する情報の内容は「サービス内容表 別表1」の通りとする。

(提供時間)

第2条 リアルタイム情報の提供は、原則として毎日午前5時30分から午後11時までとする。

(端末機器の機種及び設置台数)

第3条 乙が受信に使用する機器(以下「端末機器」という。)の機種及び設置台数を乙は甲に事前に所定の書面にて通知し、協議するものとする。

(端末機器の通知等)

第4条 乙は端末機器を設置及び接続し、または更新しようとするときは、「サービス内容表 別表3及び別表4」に適合した端末機器の規格及び技術基準適合認定番号等を所定の書面により甲に通知するものとする。
2 乙は端末機器の機種の変更または接続条件を変更しようとする場合には30日前までに所定の書面により甲に通知し、承認を得るものとする。
3 甲は乙の情報使用状況等について随時調査ができるものとする。

(禁止事項)

第5条 乙は、甲の提供する情報を加工、複製、出版、販売、その他の如何なる使用に際しても、甲の書面による同意を得ずに行ってはならない。
2 乙は、甲の提供する情報を本契約上にない端末機器に自社内であっても分岐して配信してはならない。
3 乙は甲の提供する情報を、第三者に対して分岐して配信してはならない。
4 乙は甲から発行されたID、パスワードを乙の責において、管理する義務があり、ID、パスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届けでなければならない。

(料 金)

第6条 乙は、情報の受信を開始した日から、「別表5」記載の料金を毎月甲に支払うものとする。
2 情報の受信開始または停止の日が月の途中である場合は、乙は月額の料金を受信した日数に応じて30日で日割り計算した額を甲に支払うものとする。

(料金の減免)

第7条 甲は、甲の責に帰すべき事由により、乙に情報を提供することができなかった場合には、前条の料金を次により減免する。
(1)第2条に定める1日の提供時間内において全く情報を提供できなかったときは、当該月の日数で日割り計算した額。
(2)第2条に定める1日の提供時間内の1/2以上情報を提供出来なかったときは、前号で計算した額の半額。

(料金支払い)

第8条 乙は、当月分料金を甲の指定する口座へ翌月末日迄に「別表5」記載の料金、及び消費税を振り込むものとする。但し、末日が銀行休業日の場合は翌営業日とする。

(延滞金)

第9条 乙は、前条に定める期日までに支払わなかったときは、その延滞した金額に対し、支払期限の翌日から支払した日までの期間に応じて、当該支払金額に対し、年率8.2%の割合で計算した延滞金を甲に支払うものとする。但し、その金額が100円未満のときは、この限りではない。

(端数処理)

第10条 本契約において、料金その他の計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(違約金)

第11条 甲は、乙が第5条の規定に違反し、第3者から利益を得ていた場合は、その利益の3倍に相当する額を乙に対し請求できるものとする。

(天災地変の場合の措置)

第12条 天災地変、その他甲の責に帰すことのできない理由により、情報の提供が不可能になった場合には、甲は速やかに乙に通知し、 甲乙協議の上、措置を決めるものとする。

(契約の申込み及び承諾)

第13条 本契約の申込みをするときは、乙は所定の書面1通を、記名捺印の上、甲に提出するものとする。
2  甲は、前項の申込みを承諾したときは、承諾書を乙に提出するものとする。
3  本契約は、甲が第2項の承諾書を交付したときに成立するものとする。

(契約の変更)

第14条 本契約の内容を変更する必要が生じた場合には、甲及び乙が協議し対処するものとする。

(契約書記載事項の変更等)

第15条 乙は、書記載事項等について変更が生じた場合には、速やかに甲に所定の書面にて通知するものとする。但し、その所在地、商号、代表者、電話番号、担当者、運用者については、書面での連絡とする。

(契約期間)

第16条 本契約の期間は、利用開始日から1年間とする。但し、期間満了の30日前までに甲又は乙のいずれか一方が別段の意志を表示しない場合は、次の1箇年間、同一条件で本契約は継続するものとする。以降、毎年この例により継続するものとする。

(甲の契約解除等)

第17条 甲は、乙が次の各号の1に該当する場合、本契約の全部もしくは一部を解除し、または一定期間、本契約に定める情報の提供を停止することが出来るものとする。
(1)乙が料金を3箇月以上支払わなかった場合。
(2)乙が本契約の履行を怠った場合。
(3)乙が第5条の規定に違反した場合。

(乙の契約解除等)

第18条 乙は、契約の履行が困難と認められる場合には、本契約の全部もしくは一部の解約を甲に申し出ることができるものとする。
2  乙は、契約の全部または一部を解約しようとする場合には、解約する日の30日前までに所定の書面により甲に申し出なければならない。

(紛争等の解決方法)

第19条 本契約に定めのない事項又は本契約に疑義を生じた場合は甲と乙が協議し誠意をもって解決するものとする。

※本約款は予告なく変更することがあります。
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